福祉の整理/横浜
2016年02月17日
今回は、横浜市から生活保護を受領されるご親族から入院にともなう福祉の整理ご依頼です。所謂、お客様から委任される生前整理作業です。このケースでは、市の職員の方が後見的な立場でご依頼される場合と、ご親族様がいる場合は、直接ご依頼頂く場合とがあります。横浜や川崎など地域によって違いもあるようなので、詳しくは生活保護課や福祉課でご確認ください。
またよく、弊社横浜よろずカンパニーにお問い合せ頂くお話で、「生活保護などの福祉関係の遺品整理もお願い出来ますか?」とのご質問を頂戴することも度々ございます。なぜそのような質問がでるかと申しますと、福祉関係の遺品整理は、行政上の手続き等が面倒で行っていない業者さんもいらっしゃいますし、「迅速にお見積りから始まり整理を終えるスキル」が必要となってくるからに他なりません。
生活保護を受けている方の家財整理作業について
生活保護の支給は、受給者の生存の場合に支給されます。死亡されるとその日から生活保護の支給は、停止されます。入居者が生活保護を受けている場合で、死亡された場合のお部屋に残った家財や生活用品の遺品整理については、生活保護費で原則的に賄うことができません。
現実的な話として急な入院などで余命が宣告されている場合、生活福祉課等で相談し、家財の処分を生前中に行うことができれば、片付け費用は保護費で賄うことができるということになるようですので至急の対応が必要となることもあります。このようなケースでは迅速に生前整理を実行できる業者を選択する必要が産まれます。
急ぎの福祉の整理手順
福祉の整理の場合、まずお客様よりのご依頼を受け、お客様のご要望を伺い現場で整理作業費のお見積りをたてます。そしてお客様名義にてお見積書を作成致します。お見積書は、お客様より福祉課等まで送付されるか私共から送付するかの指示に従います。委任の許可が降りた時点で、福祉の整理実施日を決め作業を行います。委任状等に署名を行い一時扶助費等の書面に記入して送付し一連の福祉整理の作業は完了します。
横浜よろずカンパニーでは、10数年にわたり数多の福祉の整理を行ってきました。まずは、どのようなお困り事でもご相談ください。
また、福祉の整理と同時に行う、引越しや清掃作業、また消臭作業も受け付けております。
ありがとうございました。