弁護士様より遺品整理のご依頼/横浜
2015年11月23日
遺品整理のご依頼はご親族様だけとは限りません。
ご逝去された方とご依頼主様とのお住いが遠くはなれていたり、さらに遠縁でというケースで最後の遺品整理を行わなければならなくなった時等は葬儀社様にご相談されて、ご紹介を頂戴することもございます。
今回は、後見人の弁護士の先生よりのご依頼です。こちらの先生とは、すでに10数年に渡るお付き合いを頂いております。
賃貸物件の大家様、行政書士、司法書士、弁護士の先生方とは一度ご用命を頂きますと長いお付き合いになります。
後見人様よりのご依頼が増えている理由は孤立社会の問題が大きい
お一人で身寄りの少ないご高齢者様や、親族間の問題を抱えている方が増え続けている孤立社会では、今後も後見人様より住居の整理ご相談は増加することでしょう。
また、認知症の問題も人事ではありません。それでは、ご自身がボケてきた時どうしたらよいかを、弁護士の先生にお伺いしたところ、自分の判断力の低下を感じた時、どのように自分の財産等を管理するかを決める任意後見契約という方法があるそうです。ただいつから認知症が重篤になってきたかを判断するためご本人と連絡をとり、チェックする、「みまもり契約」と併用して行われる例が多いそうです。詳しくは横浜よろずカンパニーの「生前整理サイト」こちらから、ご紹介しています。
この弁護士の先生などが行うみまもり契約という精度ももっと認知されるべきと思います。ただし、核家族化が進んでいる今、ご親族やご近隣や、自治体で行う見守り制度が最も必要とされていることではないかと感じます。
今は、自分が元気な生前にうちに死後のことも考えなければ、あとあと残された方が苦労する時代に突入しているようです。
さて、後見人様は、法定代理人なので、残された書類、貴重品の有無や賃貸の場合であれば、明け渡しの立会など全ての事項に厳格になられることは当たり前となります。このように士業の方から、それに伴う遺品整理作業をご用命頂けることは信頼の証を頂戴できたわけですので身の引き締まる思いです。
故人のご冥福をお祈り致します。ありがとうございました。