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遺品整理は、法律に関わる事例が発生する場合があります。
そこでこのページでは、「遺品整理に関る法律問題」を弁護士に伺い、わかりやすく解説していただきました。

弁護士
横浜西口法律事務所
弁護士 飯島 俊(いいじまたかし)
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町1-6-1岩井ビル3階C室
電話045-534-7824

はじめに

弁護士の飯島俊と申します。
遺品整理に関するポイントについて、遺産相続との関係で気をつけるべき点を弁護士の視点からご説明させていただきます。

遺品整理に関するポイント

(1)遺品処分の際の注意
亡くなられた方(以下「被相続人」といいます)の遺品を勝手に処分すると、相続の放棄ができなくなることがあります。 相続では不動産や預金などのプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産も相続されますので、相続放棄ができなくなると、被相続人の借金も相続してしまうことになります。 そのため、遺品の整理をする前に、被相続人の財産の状態について、できる限り調べておく必要があります。

(2)判断力が低下してきた段階
被相続人が借金を負っているかどうか、または借金の金額が分からないなどという場合、「限定承認」という手続きをとることもできます。 限定承認とは、被相続人のプラスの財産の範囲で借金などを支払い、残った財産のみを相続する、という手続です。 債権者に対して通知を出したり、遺産の分配の手続をしたりするため、単純に相続放棄をするよりも難しい手続になっています。

(3)遺産分割に伴う問題
遺品の整理と並行して、遺産を相続人間でどのように分けるかという、遺産分割の話し合いも進めていく必要があります。 遺産分割の話合いがまとまらないと、預金がおろせなかったり、相続税の申告がしづらいなどの不都合もあります。
遺産分割に際しては、誰が相続人か、何が遺産になるのか、遺産の価値はどれくらいか、などといった点を確定することが必要です。 さらに内容によっては、生前の被相続人の介護をしたことに対する「寄与分」がどれくらいか、被相続人から結婚資金の援助を受けていたことが「特別受益」に当たるのか、などといったことを検討する必要もあります。

おわりに

このように、自分の意思に基づいた財産の処分をするためにはもちろん、死亡後の遺産分割に関する争いを防ぐためにも、生前の対策が非常に重要になってきます。
また、任意後見契約や遺言を作成するにしても、せっかく作った任意後見契約や遺言書が、法的に効果がありませんでした、というのではあまりにもったいないと言えます。 ご自身の意思を実現するための契約書や遺言書をどのように書いたら良いのか、ということは、ご自分一人で考えるよりも、弁護士に相談していただくことをお勧めします。

また、遺産分割や遺品の整理に関しても、前にお話した通り、慎重な対応が必要な事案もあります。 限定承認などの複雑な手続をとられる場合はもちろん、遺産分割に関して何か疑問に思った場合にも、弁護士に相談されることをおすすめします。

遺産に関する問題というのは、いずれは誰しも経験することになる身近な問題であり、決して他人ごとではありません。 また、紛争になった場合に今までの溜まっていた不満が爆発し、感情的な争いになることも多々あります。 そのため、遺産を巡る紛争を回避するための方策を生前に考えておく必要性は高く、またそれを考えることが、生前整理ということに繋がってくるのではないかと思います。

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