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遺産整理の豆知識

※いずれも受給の為には申告が必要です。

クレジットカードの未請求分

故人のクレジットカードの、まだ引き落としがかかっていいない請求分については、カード会社に死亡の事実を伝えると免除される場合があります。(各カード会社の規約確認必要)

葬祭費の受給

社会保険や厚生年金に加入していると、葬式をされた遺族に葬祭費が支給されます。
社会保険では在職中また退職後3ヶ月以内の死亡の場合、埋葬料として給与の1ケ月分が支給される場合があります。
また家族が亡くなった際は、被保険者に支給される「家族埋葬料」は10万円とされています。
なお、国民健康保険証を市町村役場に返却する際に、葬儀会社の領収書をあわせて提示すると葬祭費が支給されます。
ただし、自治体によって埋葬料・葬祭料など名称も変わり、支給額も3~7万円位と異なっています。

不動産売却時の手数料

不動産仲介手数料6万円+マージン3%
2,000万円の物件の場合
6万円+60万円=66万円が不動産会社への支払いで、お手元には1,934万円が残ります。
ただし、急ぎで売却をしたい場合…
不動産会社に買取ってもらうと、30~40%のマージンが必要です。
となると、お手元の残額は1,200万円から1,400万円。
明らかに前者の委託売却のほうが有利です。

遺産整理に取りかかる前に

財産と遺産の違い

財産とは、個人や団体に帰属する経済的価値のあるものの総称。
具体的には、預貯金や土地、家、証券、貴金属、美術品など、金銭に換算できるもののことです。
その中で資本として利用されるものを資産といい、次世代に引き継がれるものを遺産といいます。
なお遺産は、受け継ぐものの立場からは「相続財産」と呼ばれる場合もあります。

遺産の種類

遺産にはプラスとマイナスがあります。
【プラス遺産】
現金、預貯金、有価証券、ゴルフ会員権、家具、自動車、貴金属、書画骨董品、土地、建物、借地権、借家権、特許権、著作権、漁業権(こんなものまで!)、生命保険金&死亡退職金(みなし財産)など一切の財産と権利

【マイナス遺産】
各種ローン、借金、及び借金の連帯保証人責任などの債務

借金への対応

故人に預貯金などプラスの財産がまったくなく、サラ金などからのローン残金が300万円あった場合、原則的には配偶者や子どもなどの法定相続人に相続されます。
ただし、そんなバカな・・・という人のために、法律では3つの相続方法が認められています。
詳しくは、次項の『知っているようで実は知らない「遺産相続」』で説明します。

不用な遺品の処分

厳密には、全ての品物が前述の通り、故人の財産に含まれるため、相続の手続きが終了しない時点で勝手に処分してしまうと、親族による揉め事の原因になる場合があります。
つまり本来的には、遺産を分割する場合に必要な「遺産調査~評価確定」、「遺産分割協議~協議書作成」、「遺産分割実施」が事前に必要です。

ただし一般的に、「不用な遺品」と遺族の方々が判断されたものの大半は、金銭的にはまったく無価値か、あるいは価値があったとしても、リサイクル商品として数千円程度であるため、現実的にはこれらの手続きとは関係なく処分しても差支えはないと思います。もちろん、故人が愛用していた衣類やメガネなどの形見品は、遺族間で自由に分けることができるでしょう。
なぜなら、その手続きを行う間、あらゆる遺品を処理せず凍結すれば、賃貸住宅の場合は、家賃がかさんで遺族の負担が大きくなってしまうことになるからです。

知っているようで実は知らない
「遺産相続」

相続税とは?

1年ごとの所得に課税される所得税とは異なり、故人が一生をかけて築きあげた財産全体に課税されます。

相続税って、みんな払わないといけないの?

法律により決められた遺産額(人により変わる)以内なら、相続税の申告義務はありません。
多くの方々はこの範囲内に入るため、相続税の支払は発生しないのが現実です。
「税は富の再配分」といわれ、お金をたくさん持っている人からたくさん徴収することで、貧富の差をなくして、社会的不平等を是正しようという考えに基づいています。
従って、そこそこの財産を引き継がない限り、相続税の心配は無用です。

遺産総額がいくらぐらいまでなら、相続税は払わなくていいの?

相続する遺産総額が概ね5,000万~8,000万円程度までなら相続税は免除される場合がほとんどです。
(もちろん状況により変わりますので、詳しくは専門家へおたずね下さい)
遺産額から差し引く事のできる額を控除額といい、基礎控除、配偶者特別控除など数種類の控除があります。

遺産ってどうやって分けるの?

遺言書がある場合は、その内容に沿って遺産を分割します。
遺言は、故人の意志として、法定相続よりも優先されます。(ただし遺言でも侵せない最低相続分も権利としてあり、これを遺留分といいます)
遺言がない時は、民法で決められている割合である法定相続分を、法定相続人に分割します。

法定相続人の順位については
1. 配偶者は常に相続できる
2. 次に第1順位は直系の子(子が亡くなっていた場合、孫)
3. 第2順位は直系の父母(父母が亡くなっていた場合、祖父母)
4. 第3順位は兄弟(兄弟が亡くなっていた場合、おい、めい)

借金も引き継がないといけないの?

前項で述べた通り、借金などのあらゆる債務もマイナスの相続財産です。
しかし、法律では以下のような3つの相続方法を認めており、借金のみを引き継がなければならない方々のために救いの手を差しのべています。

1.単純承認
プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する方法です。その上でマイナスの財産については、債権者に返済する。これは、予め、プラスの財産の方が多いとわかっている場合に有利です。

2.限定承認
計算してみないとわからないが、マイナス財産(借金)の方が多いかもしれない場合は、遺産の範囲内で借財を返す、限定承認という方法があります。
結果としてプラス財産のほうが多かったら、残りを遺産として取得できます。

3.相続放棄
一切相続しないパターンです。はじめからマイナス財産の方が多いことがわかっている場合の方法です。

遺産相続に必要な書類は?

金融機関名義変更解約等に必要な書類   各役所、戸籍・住民票担当窓口
●出生から死亡までのつながった戸籍(除籍・原戸籍)各1通
●死亡された方の戸籍附票1通 不動産の名義変更に必要
●相続人全員の戸籍謄本1通 家族が記載されている場合は1枚で可
●相続人全員の住民票1通 同一世帯は1枚で可
●相続人全員の印鑑証明1通

不動産名義変更等に必要な書類  各役所、税務担当窓口
●死亡された方の名寄帳1通
●名寄帳に記載の不動産評価証明 各1通

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