遺品整理の必要性 | 遺品整理ならよろずカンパニーにお任せ下さい。

お問い合わせ

ご相談・お見積り 無料
受付時間9:00〜18:00

0120-517-510

どんなご遺品も
誠意を込めてお片付けします。
お気軽にお問い合わせください。

たった1分で入力完了!

メールでの
お問い合わせはこちら

メニュー

こだわり

サービスの流れ

ご利用料金

お急ぎの方

よくあるご質問

関連サービス

強力消臭

生前整理

ゴミ屋敷清掃

遺品整理の必要性 一覧へ

遺品整理はなぜ必要か

理由の1つは「住いからくる問題」です。賃貸であれば、いつまでも無駄な家賃を払っていられません。また持ち家の場合は、固定資産税を含む維持経費がかかり続けてしまいます。
しかし賃貸物件の返却や家屋を売却は、中の遺品を処分しなければ始まりません。
もう1つの理由は、「地域への迷惑」です。
空家を放置しておくと、火災を含む防災上問題が発生します。また、つい先日まで人が生活してきたわけですから、衛生上の問題も残っています。
そのようなトラブルを回避するには、まずは残されたご遺品を処分して家屋の現状復帰を行なうことです。不要品を処分してしまえば大幅に荷物が減り、必要な遺産の整理作業にスムーズに取りかかれます。

【参考情報】
下記には、遺産整理と平行して行なうべき、遺産に関連する行政上の手続きをまとめてあります。

1. 役所への届出(死亡届)
逝去による戸籍の変更を行う必要。届出は故人の逝去を知った時点から7日以内と期限が付いています。
また、医師からの診断書または検案書を添える必要があります。
戸籍の変更だけでなく、遺産分配の際にも不動産物件の名義変更や相続税の確定申告等が必要となります。死亡届と診断書は生命保険の手続きの際に必要になる場合がありますので、コピーを取っておかれることをお勧めします。
※突然死や事故死の場合
朝お亡くなりになった事に気づいたり、一人住まいで孤独死なさった場合は、原因不明の変死とされ、通常の死亡診断書ではなく死体検案書の提出が必要となります。
死体検案書は、故人を行政解剖し、医師が死因を明記した書類で、死亡診断書と同じく死亡届に添付することができます。死亡届を提出してはじめて火葬許可証・埋葬許可証が交付されるので、提出期限となる命日から7日以内に役場に提出が必要です。

2. 銀行・郵便局・信用金庫等口座と各種保健会社への手続き
銀行や郵便局・信用金庫などの金融機関の口座は、故人の逝去が確認された時点で凍結されます。
また保険金支払いの有無などの確認が必要です。ただし、高齢やご病気などの理由により、生前に委任状が用意できていた場合は、家族が口座の名義変更や新しい口座を作って資産整理を行うことが可能です。しかし大半はこのような準備にまではいたらないようです。その場合は、葬儀の後に手続きをして、必要な経費を故人の口座から引き落とせるようにしてください。
※口座凍結解除のための手続き
故人の名義の口座は遺産の対象となるので、葬儀代などの当座に必要なお金を動かす際には、遺産の法定相続人全員の承諾を取り付けた証明が必要となります。この際、引き出せる金額は150万円程度までとされ、それ以上は法定相続人全員の印鑑証明書と遺産分割協議書が必要になります。
※故人の口座凍結を解除するために必要なものは、
・「通帳・キャッシュカード」
・「金融機関への届出印と故人の印鑑」
・「故人の戸籍謄本または除籍謄本」  
・「遺産の法定相続人全員分の印鑑証明」
※第三者が役所に取りに行く場合委任状が必要。土日祭休みの確認
・「法定相続人全員の戸籍謄本」    
※第三者が役所に取りに行く場合委任状が必要。土日祭休みの確認

3. 公共料金の手続き
故人の口座凍結で支払いが出来なくなる場合があります。なるべく早いうちに水道局・電力・ガス・電話・会社に連絡が必要です。そして口座の変更手続きが必要となります。

4. 保険金の支払い手続き
家族等が逝去された場合、受取人に指定されている方が保険会社に請求しなければ支払われないことになっています。保険会社に連絡を入れて、保険金請求に必要な書類を送付してもらいます。
※保険金請求に必要な物
・保険証券・死亡診断書(診断書は病院が発行したものもしくは保険会社使用の診断書)
・契約者の戸籍謄本(死亡届を提出した後に戸籍謄本を取得)
・契約者の印鑑証明・受取人の戸籍謄本・受取人の印鑑証明。
※時効期限の注意
保険会社の生命保険では故人の命日から数えて3年、簡易保険では5年が時効となっていてこの期日を過ぎると契約が無効となってしまうので注意が必要です。
国民健康保険をはじめとする健康保険には、葬祭費(埋葬料)として5万円程度の給付金がでるものもあります。埋葬料請求の手続きをするには、社会保険事務所や健康保険の事務所で扱っている「葬祭費支給申請書」を請求し、記入事項を埋めて死亡診断書の写し、印鑑や口座振込依頼書などを添えて提出します。

5. 遺族年金の手続き
年金には、国民年金、厚生年金、年金保険の三種類があります。年金の納付期間が加入期間の3分の2以上ある場合、遺族年金という形で年金の一部を受け取ることが出来ます。(受け取り条件は年金の種類により違うので社会保険庁に問い合わせが必要です。)社会保険事務所に置いてある遺族年金給付裁定請求書に必要事項を記入し、年金手帳・死亡診断書・故人の戸籍謄本・遺族全員の住民票・印鑑・所得証明書・振込先の口座番号などを貼付して提出します。

6. 確定申告の手続き(納税の義務)
1月1日から命日までの期間にあった収入と支出を纏めて所得額を計算します。法定相続人か近親者の代表が申告します。確定申告の提出期限は、故人の命日から4ヶ月以内となっています。

7. 遺産の相続
故人が自分の名義で持っていた資産は法律で定められた分配割り当て、または遺言状で記したとおりに分割・相続されます。相続の量が多い場合は、弁護士等第三者をおたてになる場合が考えられます。

<<前へ

次へ>>

メールでのお問い合せはこちらからどうぞ
メールでのお問い合せはこちらからどうぞ