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よろずカンパニーは、遺品整理後の清掃と
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清掃・原状復帰

賃貸物件の原状回復と簡易清掃

国土交通省・住宅局・住宅総合整備課のガイドラインには、
原状回復は、賃貸借契約締結内容に沿った取扱いが原則ですが、条文が曖昧な場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、このガイドラインを参考にしながら話し合いをして下さい。 と書かれています。

【ガイドライン】
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担となっています。しかし、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしています。

つまり原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないと明記されているわけです。
要するに、普通の生活をしていて発生した劣化は経年変化となみなされ、通常の場合、返却時の清掃は普通の掃き掃除と拭き掃除で良いということ。もし、不審に思えたら一度当方にご相談ください。

原状回復のために特殊清掃と修繕もしくは弁済が必要となる主な事項は、以下の通りです。
●台所周りの極度な油汚れ
●真っ黒にカビてしまったお風呂場(画像参照)
●降りこんだ雨や調味料などのこぼしによる畳や床のシミ・汚れ
●ペットのつけた傷と汚れ
●その他、不注意でつけた傷や穴等

清掃前・清掃後

横浜よろずカンパニーは、遺品整理後の清掃と修繕までお引き受けすることができます。
また逆に戸建の家を借家にする場合は、清掃のみならずクロスの張替え、畳替え、ふすま・障子の張替え、汚れた木製フローリングをクッションフロアーやフロアータイルにと、リフォームについても承ります。

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